当館の所蔵する資料で著作権の消滅した資料を出版・放映・インターネット上での公開等の目的で複製使用する場合は、あらかじめ当館館長に申請書を提出し許可を受けていただく必要があります。使用承認に日数がかかる場合もありますので、余裕を持っての申請をお願いします。
ただし、CC-BY(クリエイティブ・コモンズ・ライセンス)の表示があるデジタルアーカイブのコンテンツについては、申請手続きは不要です。
1.複製使用とは
・当該資料の全部あるいは一部を改変することなく、原本通りの内容で出版し、頒布すること。
・当該資料の全部あるいは一部を改変することなく、原本通りの内容を複写し、展示あるいは放映等に使用、あるいはインターネット上等で公開すること。
・当該資料の全部あるいは一部を改変することなく、原本通りの内容を複写し、マイクロフィルム化あるいはCD-ROMその他の媒体に複製すること。
・その他、当該資料の全部あるいは一部を改変することなく、原本を複製し使用する一切の行為。
2.使用条件について
・原本が『東大阪市立図書館所蔵』であることを複製使用する資料に表示すること。
・許可した趣旨以外には使用しないこと。
・複製使用によって生ずる一切の責任は、すべて申請者が負うこと。
・出版等により著作物を作成した場合は、作成された資料を寄贈すること。
3.申請手続きについて
・「複製使用申請書」の提出が必要です。
・「複製使用申請書」には、使用の趣旨・使用方法等の計画を明示してください。
・申請者名は当該企画の責任者の方でなくてもかまいませんが、申請書の「代表者氏名」には責任者(代表者)のお名前を記入してください。
・「複製使用申請書」に記載された計画を変更する場合は必ず事前に届け出てください。
4.使用許可について
申請書受領後、後日許可が完了したことを当館館長名による「複製使用許可書」を発行して、ご連絡いたします。