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図書館の相互利用に関する協定書(大阪市)
大阪市(以下「甲」という。)及び東大阪市(以下「乙」という。)は、図書館の相互利用に関して次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、甲乙相互の図書館利用を促進することにより、相互の住民の生涯学習の場を拡大し、もって教育の向上と文化の発展に寄与することを目的とする。
(相互利用)
第2条 甲及び乙は、その市が設置する図書館の資料を他方の住民の館外利用に供することができる。
(規程の適用)
第3条 前条の利用については、利用する図書館に関する条例、教育委員会規則その他の規程の定めるところによる。
2 甲及び乙が前条の利用によって取得した個人情報の取扱いは、利用する図書館を設置する市の条例、規則その他の規程の定めるところによる。
(有効期間)
第4条 この協定の有効期間は、平成21年4月1日から平成22年3月31日までとする。ただし、期間満了の30日前までに甲及び乙のいずれかも申し入れがない場合は、この協定は同一の条件で更に1年間更新されるものとし、以後もまた同様とする。
(補則)
第5条 この協定に定めのない事項については、必要に応じて甲乙協議して定めるものとする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙双方記名押印のうえ、各自1通を保有する。
平成21年3月26日
甲
大阪市北区中之島1丁目3番20号
大阪市教育委員会
教育長 永井 哲郎
乙
東大阪市荒本北1丁目1番1号
東大阪市教育委員会教育長職務代理者
教育次長 伊藤 賴保
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