東大阪市立図書館

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図書館に関する法令

(1)東大阪市立図書館条例


昭和42年2月1日東大阪市条例第73号
改正昭和52年10月18日条例第27号昭和59年10月20日条例第26号
平成4年4月1日条例第18号
平成24年3月30日条例第4号
平成27年3月31日条例第26号
平成8年10月23日条例第24号
平成24年9月21日条例第28号
平成27年12月25日条例第46号

   (設置)
   第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)及び図書館法(昭和25年法律第118号)の規定に
    基づき、本市に図書館を設置する。

   (名称及び位置)
   第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。

           名称    /     位置
      東大阪市立花園図書館 / 東大阪市吉田4丁目
      東大阪市立永和図書館 / 東大阪市長堂1丁目
      東大阪市立四条図書館 / 東大阪市南四条町

    2 図書館に分室を置くことができる。

   (業務)
   第3条 図書館は、おおむね次の業務を行なう。
    (1)館内で、図書、記録その他必要な資料(以下「資料」という。)を一般公衆の利用に供する
      こと。
    (2)館外で、個人貸出、団体貸出、自動車文庫の巡回等により資料を一般公衆の利用に供する
      こと。
    (3)前各号のほか、図書館奉仕を行なうこと。

   (入館制限)
   第4条 次の各号のいずれかに該当するときは、指定管理者(第7条の規定により教育委員会が指定
        するものをいう。以下同じ。)は入館させてはならない。
    (1)公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
    (2)建物、資料、設備、器具等をき損するおそれがあると認めるとき。
    (3)管理上支障があると認めるとき。

   (資料の利用制限)
   第5条 次の各号のいずれかに該当するときは、指定管理者は、資料の利用を取り消し、又は制限
    し、若しくは停止することができる。
    (1)資料を亡失し、又はき損し、若しくは返却を怠ったとき。
    (2)資料を転貸し、又はその利用の権利を譲渡したとき。
    (3)前2号のほか、この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

   (賠償)
   第6条 利用者が建物、設備又は資料を亡失し、又はき損したときは、これを原状に回復し、
    又はその損害を賠償しなければならない。

   (指定管理者による管理)
   第7条 図書館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に
    より教育委員会が指定するものに行わせることができる。

   (指定管理者が行う管理の基準)
   第8条 指定管理者は、法令、この条例、この条例に基づく規則その他教育委員会の定めるところに
    従い、図書館の管理を行わなければならない。

   (指定管理者が行う業務)
   第9条 指定管理者が行う図書館の管理の業務は、次のとおりとする。
   (1)図書館の維持管理に関すること。
   (2)第3条各号に掲げる業務に関すること。
   (3)前2号のほか、教育委員会が必要と認める業務

   (図書館協議会)
   第10条 図書館法第14条の規定に基づき、図書館に東大阪市図書館協議会(以下「協議会」と
    いう。)を置く。
    2 協議会の委員(以下「委員」という。)は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に
      資する活動を行う者並びに学識経験のある者から教育委員会が任命する。
    3 委員の定数は、15人以内とする。
    4 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
    4 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

   (委任)
   第11条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が定める。

   附則
     この条例は、公布の日から施行する。
   附則(昭和52年10月18日条例第27号)
     この条例は、公布の日から施行する。
   附則(昭和59年10月20日条例第26号)
     この条例は、公布の日から施行する。
   附則(平成4年4月1日条例第18号)
     この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において、教育委員会が規則で
    定める日から施行する。
     (平成4年教育委員会規則第8号で平成4年6月10日から施行)
   附則(平成8年10月23日条例第24号)
     この条例は、教育委員会が規則で定める日から施行する。ただし、第2条に1項を加える
    改正規定は、公布の日から施行する。
     (平成8年教育委員会規則第12号で平成9年1月26日から施行)
   附則(平成24年3月30日条例第4号)
     この条例は、平成24年4月1日から施行する。
   附則(平成24年9月21日条例第28号)
     この条例は、教育委員会が規則で定める日から施行する。
     (平成25年教育委員会規則第13号で平成24年12月22日から施行)
   附則(平成27年3月31日条例第26号)
   1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
   2 改正後の第7条の規定による図書館の管理に係る指定管理者の指定手続その他の行為は、
    この条例の施行の日前においても、東大阪市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する
    条例(平成25年東大阪市条例第21号)に定めるところにより行うことができる。
   附則(平成27年12月25日条例第46号)
     この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
   (1)第1条及び第2条の規定 市長が規則で定める日
    (平成28年規則第14号で平成28年3月22日から施行)
   (2)第3条の規定 教育委員会が規則で定める日
    (平成28年教育委員会規則第13号で平成28年6月1日から施行) 

 

(2)東大阪市立図書館条例施行規則


昭和42年2月1日東大阪市教育委員会規則第21号
改正昭和49年8月27日教委規則第7号昭和52年10月18日教委規則第5号昭和54年3月29日教委規則第2号昭和54年9月1日教委規則第7号
昭和55年8月28日教委規則第4号昭和58年12月26日教委規則第12号昭和59年10月28日教委規則第3号平成元年11月8日教委規則第9号
平成2年11月7日教委規則第7号平成4年6月3日教委規則第9号平成5年4月20日教委規則第11号平成8年12月4日教委規則第13号
平成13年1月5日教委規則第1号平成15年3月28日教委規則第6号平成15年6月19日教委規則第14号平成16年9月29日教委規則第6号
平成20年3月31日教委規則第10号平成20年7月17日教委規則第16号平成21年3月23日教委規則第7号
平成22年3月17日教委規則第5号
 平成22年4月30日教委規則第7号平成24年4月17日教委規則第3号平成25年8月22日教委規則第14号
平成26年1月16日教委規則第1号
 平成28年3月7日教委規則第2号平成28年5月17日教委規則第14号  

   (趣旨)
   第1条 この規則は、東大阪市立図書館条例(昭和42年東大阪市条例第73号。以下「条例」という。)の施行に
    ついて必要な事項を
定めるものとする。
   (分室)
   第2条 東大阪市立永和図書館(以下「永和図書館」という。)及び東大阪市立四条図書館(以下「四条図書
    館」という。)に分室を設け、名称及び位置は次のとおりとする。

              名称                 /   位置     
     東大阪市立永和図書館大蓮分室(以下「大蓮分室」という。) / 東大阪市大蓮北4丁目
     東大阪市立四条図書館石切分室(以下「石切分室」という。) / 東大阪市北石切町
   (開館時間)
   第3条 図書館の開館時間は、次の各号に揚げる区分に応じて、それぞれ当該各号に定める時間とする。ただ
    し、条例第4条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)が特に必要があると認めるときは、
    教育委員会の承認を得て、その時間を延長し、又は短縮することができる。
    (1)東大阪市立花園図書館(以下「花園図書館」という。)、永和図書館及び四条図書館
      午前9時から午後9時まで
    (2)大蓮分室及び石切分室 午前9時から午後5時まで
   (休館日)
   第4条 図書館の休館日は、次の表に掲げる日及び図書整理日(図書の整理のため、年間7日の範囲内で指定
    管理者が教育委員会の承認を得て定める日をいう。)とする。ただし、指定管理者が特に必要があると認め
    るときは、教育委員会の承認を得て、変更し、又は臨時に休館することができる。
        名称     /   休館日
     花園図書館     / 火曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
                 (以下「休日」という。)を除く。)
     四条図書館     / 月曜日(休日を除く。)
     大蓮分室及び石切分室/ 指定管理者が教育委員会の承認を得て定める日    
   (個人の館外利用)
   第5条 個人が館外で資料を利用するときは、利用カード(様式第1)の交付を受けなければならない。
   2 利用カードは利用申込書(様式第2)により、本人が申請したときに交付する。 
   3 館外で資料を利用できる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
    
    (1)東大阪市民
    
(2)東大阪市内に通勤又は通学する者
    (3)八尾市民、柏原市民、大東市民、大阪市民、富田林市民、河内長野市民、松原市民、羽曳野市民、藤井
      寺市民及び大阪狭山市民
    (4)指定管理者が適当と認めた者
   4 利用カードの有効期間は、教育委員会が定める。
   5 個人が館外で利用できる資料は8冊以内とし、利用期間は2週間以内とする。ただし、指定管理者が特に
     必要があると認めるときは、冊数及び期間を変更することができる。
   6 個人が館外で利用している資料を、利用期間満了後引き続き利用しようとするときは、特に支障がない場
     合に限り、2週間以内においてこれを認めることができる。

   (団体の館外利用)
   第6条 東大阪市内(以下「市内」という。)に所在する学校、官公署、社会教育関係団体、会社等の団体(以下
   この条において「団体」という。)が、館外で資料を利用するときは、利用カードの
交付を受けなければなら
   ない。
   2 利用カードは利用申込書により、団体の代表者が申請したときに交付する。
   3 利用カードの有効期間は、教育委員会が定める。
   4 団体が館外で利用できる資料は、100冊以内とし、その利用期間は、2月間とする。ただし、指定管理者
     が特に必要があると認めるときは、冊数及び期間を変更することができる。
   5 団体が館外で利用する資料の管理については、その団体の代表者がその責任を負うものとする。
   6 指定管理者は、資料の館外利用している団体に対し、その利用状況について報告を求めることができる。
   (家庭文庫及び地域文庫) 
   第7条 家庭文庫及び地域文庫(以下「文庫」という。)は、個人又はグループが市内に所在する自宅その他の
   場所で、
周辺の児童又は幼児に、無償で図書の貸出やその他の活動を行っているものをいう。
   2 文庫が館外で資料を利用するときは、利用カードの交付を受けなければならない。
   3 利用カードは利用申込書により、文庫の代表者が申請したときに交付する。
   4 利用カードの有効期間は、教育委員会が定める。
   5 貸出冊数及び期間については、教育委員会が定める
   6 文庫が館外で利用する資料の管理については、その文庫の代表者がその責任を負うものとする。
   7 指定管理者は、資料の館外利用をしている文庫に対し、その活動状況について報告を求めることができ
     る。

   (自動車文庫)
   第8条 自動車文庫は、市内を自動車により巡回し、資料の貸出を行うものとする。
   2 自動車文庫の巡回場所と日時、及び利用できる資料の冊数と期間は、指定管理者が教育委員会の承認を得
     て、定める。
   (リクエスト及び予約)
   第9条  個人が、図書館において求める資料がない場合は、リクエスト(予約)カード(様式第3)により、リク
   エストをすることができる。
   2 個人が、貸出等により、図書館において求める資料の利用ができない場合は、リクエスト(予約)カード
    (様式第3)及びインターネットにより予約をすることができる。

   (館外利用の制限)
   第10条 次の各号に掲げる資料は、館外での利用を制限することができる。      
    (1)貴重資料
    (2)郷土資料
    (3)各種の辞書
    (4)新聞及び雑誌
    (5)前各号のほか指定管理者が指定する資料
   (利用期間中における資料の返納)
   第11条 指定管理者が必要があると認める場合には、利用期間中にあっても、資料を返却させることができ
   る。

   (指定管理者への届出)
   第12条 図書館を利用する者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を直ちに指定管理者に届け
   出なければならない。
    (1)利用カードを紛失したとき。
    (2)利用中の資料を亡失又はき損したとき。
 
   (3)利用申込書の記載内容に変更があったとき。
   2 前項第1号に該当するときは、利用カード紛失届(様式第4)により届け出なければならない。
   (資料の寄託)
   第13条 図書館は、一般公衆の利用に供する目的で、資料の寄託を受けることができる。
   2 寄託を受けた資料は、別段の契約がある場合のほか、図書館所蔵のものと同じ取扱いをする。
   3 寄託を受けた資料が、火災、盗難、その他不可抗力の災害により損害を受けた場合においては、市はその
     責を負わない。

   (図書館協議会)
   第14条 図書館協議会(以下「協議会」という。)に委員長、副委員長を置く。
   2 委員長、副委員長は委員の互選によるものとし、任期は、2年とする。
   3 委員長は、協議会を代表し、会務を掌理する。
   4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
   5 協議会は、委員長が招集する。ただし、委員の3分の1以上の請求がある場合は、臨時に招集することが
     できる。
   6 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開き、議決することができない。
   7 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
   (委任)
   第15条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。
     附則
      この規則は、公布の日から施行する。
     附則(昭和49年8月27日教委規則第7号抄)
      1  この規則は、公布の日から施行する。
     附則(昭和52年10月18日教委規則第5号)
      この規則は、公布の日から施行する。
     附則(昭和54年3月29日教委規則第2号)
      この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
     附則(昭和54年9月1日教委規則第7号)
      この規則は、公布の日から施行する。
     附則(昭和55年8月28日教委規則第4号)
      この規則は、昭和55年10月1日から施行する。
     附則(昭和58年12月26日教委規則第12号)
      この規則は、公布の日から施行する。
     附則(昭和59年10月28日教委規則第3号)
      この規則は、昭和59年10月28日から施行する。
     附則(平成元年11月8日教委規則第9号)
      この規則は、平成元年12月1日から施行する。
     附則(平成2年11月7日教委規則第7号)
      この規則は、公布の日から施行する。
     附則(平成4年6月3日教委規則第9号)
      この規則は、平成4年6月10日から施行する。
     附則(平成5年4月20日教委規則第11号)
      この規則は、平成5年5月1日から施行する。
     附則(平成8年12月4日教委規則第13号)
      この規則は、平成9年1月26日から施行する。
     附則(平成13年1月5日教委規則第1号)
 
    1 この規則は、平成13年1月6日から施行する。
     2 この規則の施行の際現に改正前の東大阪市立図書館条例施行規則第5条第1項又は第8条第1項の規定
     にり、借出券(大蓮分室及び石切分室において交付した者に限る。以下同じ。)又は移動図書館借出カード
     の
交付を受けている者又は団体は、改正後の東大阪市立図書館条例施行規則第5条第2項又は第6条第2項
     の
規定にかかわらず、交付を受けた借出券又は移動図書館借出カードを提出することにより利用カードの
     交付
受けることができる。
    附則(平成15年3月28日教委規則第6号)
      この規則は、平成15年4月1日から施行する。
    附則(平成15年6月19日教委規則第14号)
      この規則は、平成15年7月1日から施行する。
    附則(平成16年9月29日教委規則第6号)
      この規則は、平成16年10月20日から施行する。
    附則(平成20年3月31日教委規則第10号)
      この規則は、平成20年4月1日から施行する。
    附則(平成20年7月17日教育委員会規則第16号)
      この規則は、平成20年8月1日から施行する。
    附則(平成21年3月23日教委規則第7号)
      この規則は、平成21年4月1日から施行する。
    附則(平成22年3月17日教委規則第5号)
      改正 平成22年4月30日教育委員会規則第7号
      この規則は、平成22年6月1日から施行する。
    附則(平成22年4月30日教委規則第7号)
      この規則は、公布の日から施行する。
    附則(平成24年4月17日教委規則第3号)
      この規則は、平成24年7月1日から施行する。
    附則(平成25年8月22日教委規則第14号)
      この規則は、平成25年12月1日から施行する。
    附則(平成26年1月16日教委規則第1号)
      この規則は、平成26年4月1日から施行する。
    附則(平成28年3月7日教委規則第2号)
      この規則は、平成28年4月1日から施行する。
    附則(平成28年5月17日教委規則第14号)
      この規則は、平成28年6月1日から施行する。
    様式(省略)