東大阪市立図書館

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図書館協定

(1)図書館に関する基本協定(東大阪市・八尾市・柏原市)


 東大阪市(以下「甲」という。)、八尾市(以下「乙」という。)及び柏原市(以下「丙」という。)は、中河内地域広域行政圏における図書館サービスの充実を図るため、甲、乙、及び丙の図書館に関して次のとおり協定する。

(相互協力)
第1条 甲、乙及び丙の図書館は、連絡を密にし、相互に協力するものとする。

(相互利用)
第2条 甲、乙及び丙の市民は、甲、乙、丙のいずれの図書館においても、それぞれの市の利用に関する規則に基づき利用することができるものとする。

(その他の事項)
第3条 この協定は、基本的事項に関する協定であり、目的達成のため必要なその他の事項は、別に甲、乙及び丙が協議して定める。

(効力の発生)
第4条 この協定は、昭和58年4月1日から効力が生ずる。

 この協定を証するため、本書3通を作成し甲、乙、丙記名押印のうえ各1通保有する。
昭和58年2月24日

 

(2)東大阪市立図書館と大阪商業大学図書館との相互協力覚書


 東大阪市立図書館(以下「甲」という。)と大阪商業大学図書館(以下「乙」という。)は、それぞれの図書館サービスの充実及び図書館利用者へのサービス向上を図るため、甲及び乙の相互協力関係を築き、これを促進することについて、次のとおり覚書を締結する。

1 甲及び乙は、次の各号に揚げる事項について、可能な範囲で相互協力するものとする。
(1)図書館資料の現物貸借に関する事項
(2)図書館資料の文献複写に関する事項
(3)レファレンスに関する事項
(4)その他図書館サービスに関する事項

2 前項の実施にあたっては、甲及び乙の利用規定に基づくものとする。

3 第1項の実施に関して必要な事項は、甲・乙協議の上、別に定めるものとする。

4 この覚書に定める事項に疑義が生じた場合は、その都度、甲・乙協議の上、解決するものとする。

5 この覚書の有効期間は、平成19年4月1日から1ヵ年とする。ただし、有効期間満了の2ヶ月前までに、甲または乙のいずれからも何らの申し出がないときは、有効期間満了日の翌日からさらに1年間同一条件で更新するものとし、以後も同様とする。

 この覚書が成立したことを証するため本書2通作成し、それぞれ記名・押印の上、各1通を保有する。
平成19年3月31日

(甲)東大阪市教育委員会教育長職務代理者
教育次長
(乙)学校法人谷岡学園
大阪商業大学図書館長